会社設立の流れ会社設立時にやるべきこと

会社の登記まで終われば、
会社設立は完了ですが、
それで終わりではありません。

具体的な手続きとしては、設立後の税務署等への届出などをはじめとして、最初からいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。
当事務所は、会社登記だけでなく、設立後に発生する様々な諸手続のお手伝いも行い、経営者の方がビジネスや売り上げを上げる事に集中できるように様々なサポートを致します。

会社設立時にやるべきこと

設立直後の主な手続きとしては、 銀行口座の開設と、税務署関連の届出 などがあります。

① 銀行口座の開設

  • 必要なもの : 会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)

上記の必要なものを持っていくと、通常の会社で保管証明を出している場合は、すぐに口座を開設でき、資本金を引き出すことができます。

② 税務署・県・市町村への届出

設立直後の行う、税務署の届出について下記にまとめておきました。
(リンク先をクリックすれば、所定の用紙が出てきます。)
参考までに主な提出書類を掲げておきます。しかし、必ず、税理士や社会保険労務士の確認をとってください。個人の事業開始の場合を例にとると次の通りです。

税務署提出書類

法人設立届出書
開業の日から1ヶ月以内に提出します。
給与支払事務所等の開設届出書
従業員、パート、アルバイトなどを雇用したときに提出する書類です。
青色申告の承認申請書
設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日に提出しなければなりません。
ただし、適用を受ける際には、帳簿をつけ、それを保管しておかなければなりません。
パソコン会計が時間的にも、経費的にもお勧めです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員等から徴収する源泉所得税の納期限の特例(1ヶ月に1回→半年に1回)を受けるための申請書です。

また、設立時に資本金1000万円未満の法人は、売上にかかわらず、約2年分(2期分)免税になります。 しかし、新規開業時に自宅開業や賃貸でなく、建物を建てるなどの大きな設備投資をした場合、消費税の課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることもできます。 消費税の取り扱いについては、税理士に相談するのが無難です。

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