会社設立の流れ社会保険加入の手続き
しかし、現状は会社組織であっても社会保険に加入していないケースが多々見られます。現在、社会保険庁はそういった強制加入でありながら加入していない会社に対しての調査を強化しており、2年分さかのぼって加入させて、数百万円から数千万円の保険料の支払命令が出ているケースもあります。そうならないためにも、会社を設立した場合は、速やかに社会保険の加入手続きをとりましょう。
また、助成金は、労働保険・社会保険へ加入していなければ受給できないものがほとんどですので、助成金を受給する場合も必ず社会保険へ加入します。
労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
まず、労働基準監督署で労災保険の加入手続きをした後、ハローワークで雇用保険の加入手続きをします。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。
労働基準監督署への届出
労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行ないます。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
提出書類は以下のとおりです
- 保険関係成立届(所定の用紙)
- 概算保険料申告書(所定の用紙)
添付書類は以下のとおりです。
- 会社の謄本
※その他、監督官によって他の添付書類を求められる場合があります。
公共職業安定所(ハローワーク)への届出
労働基準監督署に保険関係成立届を提出後に公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行ないます。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限です。
提出書類は以下のとおりです。
- 適用事業所設置届(所定の用紙)
- 資格取得届(所定の用紙)
添付書類は以下のとおりです。
- 雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
- 会社の登記簿謄本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)
※その他、監督官によって他の添付書類を求められる場合があります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続
健康保険・厚生年金の加入手続きは社会保険事務所で行ないます。基本的に新規での加入の場合、提出日から適用となるため会社設立後速やかに届出を行ないましょう。
社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。
- 新規適用届(所定の用紙)
- 被保険者資格取得届(所定の用紙)
- 被扶養(異動)届(所定の用紙)
- 預金口座振替依頼書(所定の用紙)
添付書類は以下のとおりです。
- 会社の謄本
- 出勤簿
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 源泉所得税の領収書
※その他、担当官によって他の添付書類を求められる場合があります。